制度・ガイドライン・諸規則等
(参考)特定投資家制度
特定投資家とは
- 2007年金商法施行時に、適切な利用者保護とリスク・キャピタルの供給の円滑化を両立する観点から創設されました。
- 特定投資家は一般投資家に比して情報収集力、分析能力やリスク管理能力が高いと考えられるため、適合性の原則や契約締結前交付書面の交付、広告規制等の行為規制の適用除外となります。
- 特定投資家は、特定投資家向けの商品にも投資をおこなうことができるため、多様な商品に対する投資機会を得ることができます。
- 特定投資家の範囲は下記のとおりですが、詳細については金融庁ウェブサイトをご覧ください。金融庁ウェブサイト

金融資産は、有価証券やデリバティブ取引に係る権利等の「金融商品取引業等に関する内閣府令」第62条第1項第1号ロに掲げる資産の合計額をいいます。
特定投資家になると投資できる制度
特定投資家に移行すると、下記の制度を利用して、一般の投資家では投資することができない幅広い有価証券に投資を行うことができます。
- 「特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)」で取引される商品を買い付けることができます。なお、案件によっては対象となる投資家の範囲が限定されている場合もございますので、詳細については取扱協会員までご確認ください。
- 東京証券取引所のプロ向け市場である「TOKYO PRO Market
」及び「TOKYO PRO-BOND Market
」で取引される商品を買い付けることができます。
特定投資家になると活用できる制度
一般投資家も利用できる株式投資型クラウドファンディング制度と株主コミュニティ制度において、特定投資家であれば、一般投資家に課せられる投資金額の条件等の制限がなく投資を行うことができます。
- 株式投資型クラウドファンディングを通じての同一発行体への投資は年間50万円までと定められておりますが、特定投資家であれば法令上投資金額の上限なく投資を行うことが可能です。なお、案件によっては、特定投資家の投資上限金額は定められていることもございますので、各取扱業者(証券会社)のウェブサイトから募集要項をご確認ください。
- 証券会社から一般投資家に対して株主コミュニティへの参加勧誘を行うことは禁止されていますが、特定投資家に対しては規則上参加勧誘を行ってもよいこととされています。そのため、特定投資家であれば様々な株主コミュニティ銘柄について知る機会をもつことができ、投資の選択肢の多様化を図ることが可能となります。
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