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制度・ガイドライン・諸規則等

特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)の特徴・リスク

ここでは、特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)の特徴や取引に当たっての主なリスクについてご紹介します。

 

本制度で取引される銘柄の性格

  • 特定投資家私募又は特定投資家向け売付け勧誘等により、特定投資家向け有価証券に該当した場合は、その後の譲渡方法に制約が生ずることがあります(一般投資家への譲渡が制限される場合を含む)。
  • 本制度で取引される銘柄は、取引所に上場されていません。このため、次のような特徴があります。
    • 発行体となる会社の多くは、上場会社と違って有価証券報告書を公表していません。
    • 上場会社のような公認会計士又は監査法人による会計監査を受けていない会社も含まれます。
    • 本制度で取引される銘柄は、取引所ではなく、証券会社の店頭においてのみ取引が行われます。
    • 本制度で取引される銘柄は、市場価格のような参考となる取引価格がないことが多く、価格も大きく変動することがあります。
  • 投資した会社が倒産すること等により投資した金額がゼロになることがあります。

本制度で取引される銘柄に係る情報提供の方法及び取引の取扱い

  • 証券会社が本制度により取引できる銘柄について公表する情報は、銘柄名や本社所在地等の基本的な情報に限られます。ただし、特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等に係る投資勧誘までに投資家に提供又は公表される「特定証券情報」により、詳細な会社情報を確認することができます。
  • 本制度を利用して有価証券を保有することとなった場合、事業年度ごとに会社情報や計算書類が確認できる「発行者情報」の提供又は公表が行われます。
  • 取引開始時には、協会員(証券会社)より、有価証券の区分ごとに一般的なリスクの説明及び確認書の徴求が行われ、投資勧誘時には個別銘柄ごとに想定顧客や当該銘柄に係るリスク・重要事項の説明が行われます。
  • 本制度の利用は、協会員(証券会社)を通じて行っていただく必要があります。

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