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制度・ガイドライン・諸規則等

株主コミュニティ銘柄の特徴・リスク

ここでは、株主コミュニティ銘柄の特徴や取引に当たっての主なリスクについてご紹介します。

株式のお取引に当たって、証券会社は、金融商品取引法により手数料やリスクについて記載された「契約締結前交付書面」をあらかじめ交付しなければなりません。株主コミュニティ銘柄をお取引される場合は、証券会社から、お取引の都度、契約締結前交付書面が交付されますので、個別の株主コミュニティ銘柄を発行する会社(以下、会社といいます。)に関する事項をよくご確認ください。

 

株主コミュニティ銘柄の性格

  • 株主コミュニティ銘柄は、取引所に上場されていません。このため、次のような特徴があります。
    • 会社の多くは、上場会社と違って有価証券報告書を公表していません。
    • 会社の多くは、上場会社のような公認会計士又は監査法人による会計監査を受けていません。
    • 株主コミュニティ銘柄は、取引所ではなく、証券会社の店頭においてのみ取引が行われます。
    • 株主コミュニティ銘柄は、売買したいときにすぐに取引が成立するとは限りませんので、好きなときに売却したり購入したりすることはできません。
    • 株主コミュニティ銘柄は、参考となる取引価格もないことが多く、価格も大きく変動することがあります。
  • 例えば、投資した会社が倒産すること等により投資した金額がゼロになることがあります。
  • 株主コミュニティが解散される場合があります。その場合は取引できる機会が著しく失われます

株主コミュニティ銘柄に係る情報提供の方法及び取引の取扱い

  • 証券会社からウェブサイトへの表示等により公表される株主コミュニティ銘柄に関する情報は、銘柄名等の基本的な情報に限られます。
  • 投資者の方が、株主コミュニティに参加するためには、証券会社に対して参加の申出を行っていただきます。証券会社は、その申出を受け、参加の手続を行うことができます。
  • 株主コミュニティに参加していない投資者が、株主コミュニティ銘柄に係る情報の提供を証券会社に対して希望する場合には、既公表の情報や約定価格等の情報に限り、証券会社より提供を受けることができます。
  • 株主コミュニティに参加の申出をした投資者の方には、会社の事業年度、定時株主総会の時期及び定時株主総会の議決権の基準日等、会社に関する情報が証券会社より提供されます。
  • 株主コミュニティの参加者には、証券会社より会社情報が提供されます。会社情報としては、例えば、金商法に基づく有価証券報告書等や、それがない場合には、会社法に基づく計算書類及び事業報告等があります。
  • 株主コミュニティの参加者にあっては、提供された株主コミュニティ銘柄に係る情報の内容について、証券会社に説明を求めることができます。
  • 短期間で売却して値上がり益を得るような目的には向きません
  • 株主コミュニティ銘柄の取引は、株主コミュニティを組成する証券会社を通じて行っていただく必要があります。
  • 取引の相手方は、その証券会社か株主コミュニティ内の他の参加者のいずれかです。相手方がその証券会社か、他の参加者かどうかは、お取引の際にお知らせします。
  • 取引を行った場合は、名義書換の手続を行っていただく必要があります。

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