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制度・ガイドライン・諸規則等

株主コミュニティ制度概要

株主コミュニティとは、地域に根差した企業等の資金調達を支援する観点から、非上場株式の取引・換金ニーズに応えることを目的として、2015年5月に創設された非上場株式の流通取引・資金調達の制度です。

株主コミュニティとは、証券会社が非上場株式の銘柄ごとに株主コミュニティを組成し、これに参加する投資者に対してのみ投資勧誘を認める仕組みです。

株主コミュニティの参加者としては、その会社の役員、従業員、その親族、株主、継続的な取引先といった会社関係者のほか、新規成長企業等への資金供給により成長を支援する意向のある投資者や、地域に根差した企業の財・サービスの提供を受けている(又は受けようとする)ことから株主優待を期待する方などの非上場株式の取引意向のある方等が想定されます。

本協会は、株主コミュニティを組成・運営する証券会社を指定し、公表します。この指定を受けなければ、証券会社は、株主コミュニティを組成・運営することができません。

株主コミュニティは、自主規制規則により次のような規制があることが特徴です。なお、証券会社における各社の取扱いは、各証券会社が作成した取扱要領において定められ、そのウェブサイトに表示する等の方法により公表されます。

取り扱われる有価証券について

  • 証券会社は、株主コミュニティ銘柄として取り扱おうとする株式とその株式を発行する会社の財務状況等を審査し、適当と認めたもののみ、株主コミュニティを組成することができます。

投資勧誘について

  • 証券会社は、株主コミュニティの参加者に対してのみ株主コミュニティ銘柄の投資勧誘を行うことが認められています。株主コミュニティに参加していない投資者の方に対し、株主コミュニティ銘柄の投資勧誘を行うことは禁止されています。(※1)
  • 証券会社は、参加勧誘対象者(※2)に対してのみ株主コミュニティへの参加を勧誘することができます。それ以外の方に対し、株主コミュニティへの参加を勧誘することは禁止されています。(※3)
  • 証券会社は、投資者の方が株主コミュニティへの参加を申し出た場合のみ、株主コミュニティへの参加の手続きを行うことが認められています。  
  • 証券会社は、どのような株主コミュニティ銘柄を取り扱っているのかが分かるように、銘柄名や会社のウェブページのURL等の基本的な情報を公表します。それ以外の株主コミュニティ銘柄を発行する会社の財務情報等の詳しい情報については、参加者のみに提供することとされており、参加者以外の方に提供することは禁止されています。

株主コミュニティ投資勧誘の例外について

  • 株主コミュニティ銘柄の既存株主や会社関係者等については、株主コミュニティへの参加を条件に、投資勧誘が認められています。
  • 株主コミュニティ銘柄の既存株主であれば、株主コミュニティに参加せずとも、運営会員による売却の勧誘が認められています。

株主、事業会社の役職員とその親族、事業会社のグループ企業の役職員、元株主・元役職員、特定投資家

株主コミュニティ銘柄が有価証券報告書提出会社又は会社内容説明書作成会社の発行する有価証券(店頭取扱有価証券)の場合は、下記を条件として、株主コミュニティへの参加勧誘を可能としています。

  • 有価証券報告書を提出している、又は、直近の会社内容説明書をウェブページに掲載していること
  • 株主コミュニティ組成の目的に適した顧客の属性を定め、公表していること

株主コミュニティにおける投資勧誘

取引について

  • 証券会社は、投資経験や預り資産等についての取引開始基準を定め、この基準を含めた適合性を確認することができた投資者との間でのみ、株主コミュニティ銘柄の取引を行うことが認められています。

  • 株主コミュニティ銘柄の取引は、当該株主コミュニティ銘柄の参加者間又は参加者と証券会社との間で行うこととされています。

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