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制度・ガイドライン・諸規則等

株式投資型クラウドファンディング制度概要

株式投資型クラウドファンディングとは、新規・成長企業へのリスクマネーの円滑な供給に資することを目的として、金融商品取引法等の改正及び本協会の自主規制規則の整備により、2015年5月に創設された非上場株式の発行を通じた資金調達を行うための制度です。

クラウドファンディングとは、「群衆(crowd)」からの「資金調達(funding)」の語を用いた造語であり、一般に、新規成長企業等があるプロジェクトを行うために必要な資金を、インターネットを通じて多くの人から少額ずつ集める仕組みをいいます。

クラウドファンディングは、様々な枠組みを用いて行われており、寄付型(寄付として資金を提供するのみ。)、購入型(製品・サービスを受け取る。)、投資型(株式やファンドを取得する。)等があります。

投資型クラウドファンディングでは、金融商品を取り扱うため、金融商品取引法の規制対象です(金融商品を勧誘するためには金融商品取引業者として登録を受ける必要があります。)。また、投資型のうち非上場の株式に係るもの(=株式投資型クラウドファンディング)は、本協会の自主規制の対象です。株式投資型クラウドファンディングは法令や自主規制規則により次のような規制があることが特徴です。

なお、株式投資型クラウドファンディングを行う金融商品取引業者(以下、クラウドファンディング業者といいます。)として登録を受け、本協会に加入している証券会社(会員)及び株式投資型クラウドファンディング専業業者(特定業務会員)における各社の取扱いは、取扱要領において定められ、そのウェブサイトにおいて公表されます。

 

取り扱われる有価証券について

  • クラウドファンディング業者は、株式投資型クラウドファンディングにおいて取り扱う株式とその株式を発行する会社の財務状況、事業計画の妥当性や資金使途等を審査し、適当と認めたもののみを取り扱います。
  • 株式投資型クラウドファンディングにより、同一の会社が資金調達を行うことができる金額は、1年間に1億円未満です。

投資勧誘や投資金額について

  • 株式投資型クラウドファンディングは、クラウドファンディング業者がそのウェブサイトを閲覧させたり、電子メールを送信する方法によってのみ投資勧誘が認められています。電話や訪問による投資勧誘は禁止されています。
  • 1人の投資家の方が株式投資型クラウドファンディングを通じて投資できる金額は、同一の会社が発行する株式につき1年間に50万円以下です。

クラウドファンディング業者から投資家の方への情報提供等について

  • クラウドファンディング業者は、株式投資型クラウドファンディング業務により取り扱う株式及びその株式を発行する会社の概要や、資金調達等の内容をそのウェブサイトにおいて公表します。

取引について

  • クラウドファンディング業者は、投資経験や預り資産等についての取引開始基準を定め、この基準を含めた適合性を確認することができた投資家との間でのみ、株式投資型クラウドファンディングによる取引を行います。
  • 株式投資型クラウドファンディングにより取得した株式は、取引所に上場しておらず、流通取引を前提としていませんので、換金性が著しく乏しいものです。
  • 株式投資型クラウドファンディングによる株式の取得に関し、その申込みの日から8日間は、申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。
  • 株式投資型クラウドファンディング終了後においても、会社等から投資家に対し会社の事業の状況についての定期的な情報提供が行われます。

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