注意事項
◎ フェニックス銘柄の買付けの投資勧誘は、募集・売出し・私募・私売出し(※1)の一部を除き、当該フェニックス銘柄の売り・買い気配を提示している証券会社の取扱部店でなければ行えません。[各銘柄の取扱部店一覧へ]
◎ 証券会社は、フェニックス銘柄の取引に当たっては投資経験や預り資産その他必要と認める事項について取引開始基準を定め、この基準に適合した投資家の方から取引を受託することとなっています。このため、各証券会社が定める取引開始基準に適合しない投資家の方は、その証券会社においてフェニックス銘柄の取引を行うことはできませんので、あらかじめご承知おきください。
◎ フェニックス銘柄の投資勧誘を受ける場合、証券会社から、有価証券報告書又は会社内容説明書により、発行会社の内容について十分な説明を受けてください。
◎ フェニックス銘柄の発行会社の企業情報等が記載された「会社内容説明書」は、日本証券業協会の規則に基づく開示書類であり、有価証券報告書や有価証券届出書のような金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
◎ フェニックス銘柄の取引は、上場銘柄の取引とは異なり、一定の取引場所を持たない相対取引です。このため、同一銘柄が同一時刻に売買されても、証券会社によって売買価格が異なることがあります。
◎ フェニックス銘柄の取引は、取引所金融商品市場での取引に比べて流動性が非常に低く、買いたいときに買えない・売りたいときに売れないというおそれがあります。また、短期間に価格が大きく変動するおそれもあります(一日の制限値幅もありません)。このため、投資家の方々に不測の損害が発生するおそれがあります。
フェニックス銘柄の取引を初めて行う投資家の方には、投資勧誘を行う証券会社から金融商品取引法第37条の3に規定する契約締結前交付書面(※2)が交付されます。
また、併せてフェニックス銘柄の性格や取引の仕組み等について説明を行ったうえで、「フェニックス銘柄の取引に関する確認書」を徴求します。(フェニックス銘柄の売却を行う場合を除きます。)
つきましては、説明及び確認書の内容を十分にご理解頂くようお願い致します。
金融商品取引法第2条第4項第2号イからハまでのいずれかに該当する売付け勧誘等をいいます。
銀行、保険会社等一定の特定投資家に対する契約締結前交付書面の交付義務はありません。
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