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制度・ガイドライン・諸規則等

店頭取扱有価証券とは?

フェニックス銘柄として指定を受けるためには、対象となる株券等が「店頭取扱有価証券」に該当している必要があります。

店頭取扱有価証券とは、本邦法人が本邦内において発行する有価証券(注1)で取引所金融商品市場に上場されていないもののうち、証券会社が投資勧誘を行うに足るとして日本証券業協会の定める自主規制規則(「店頭有価証券に関する規則」)において定める要件(注2。一定レベル以上のディスクロージャーを行うこと。)を満たしているもの(注3)です。

規則において定める要件を満たしていれば、発行会社や証券会社により特段の手続きをとることなく店頭取扱有価証券に該当することとなりますが、店頭取扱有価証券に該当するだけでは証券会社による投資勧誘はできません。

(注1) 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券(この中でフェニックス銘柄の対象となるものは、株券及び新株予約権付社債券になります。)
(注2) 発行会社が次のいずれかに該当していることが条件です。
1. 金融商品取引法の規定に基づき、有価証券報告書を提出しなければならない発行会社。(直近の有価証券報告書又は有価証券届出書に、総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)
2. 公認会計士又は監査法人による次のいずれかの監査が行われ、かつ、その総合意見が適正又は適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を証券会社が勧誘を行う際の説明用資料(「会社内容説明書」)として利用できる会社。
a. 金融商品取引法に準ずる監査
b. 会社法に基づく会計監査人による監査
c. 会社法に基づく会計監査人による監査に準ずる監査
なお、フェニックス銘柄の場合には、直前事業年度の財務諸表及び連結財務諸表について公認会計士又は監査法人により金融商品取引法に準ずる監査が行われ、又は計算書類等について会社法に基づく会計監査人による監査若しくはこれに準じる監査が行われ、かつ、その総合意見が適正又は適法である旨の監査報告書が、記載されている財務諸表若しくは連結財務諸表又は計算書類等に添付されていること。
(注3) 金融商品取引所の上場会社が発行する、取引所金融商品市場に上場されていないもの(例えば、株券は金融商品取引所に上場しているが転換社債型新株予約権付社債券は上場していない場合の転換社債型新株予約権付社債券)についても、会社内容説明書が作成されていれば、店頭取扱有価証券として取り扱われます。

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