制度・ガイドライン・諸規則等
店頭取扱有価証券とは?
フェニックス銘柄として指定を受けるためには、対象となる株券等が「店頭取扱有価証券」に該当している必要があります。
店頭取扱有価証券とは、本邦法人が本邦内において発行する有価証券(注1)で取引所金融商品市場に上場されていないもののうち、証券会社が投資勧誘を行うに足るとして日本証券業協会の定める自主規制規則(「店頭有価証券に関する規則」)において定める要件(注2。一定レベル以上のディスクロージャーを行うこと。)を満たしているもの(注3)です。
規則において定める要件を満たしていれば、発行会社や証券会社により特段の手続きをとることなく店頭取扱有価証券に該当することとなりますが、店頭取扱有価証券に該当するだけでは証券会社による投資勧誘はできません。
(注1) | 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券(この中でフェニックス銘柄の対象となるものは、株券及び新株予約権付社債券になります。) | ||||||||||
(注2) | 発行会社が次のいずれかに該当していることが条件です。
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(注3) | 金融商品取引所の上場会社が発行する、取引所金融商品市場に上場されていないもの(例えば、株券は金融商品取引所に上場しているが転換社債型新株予約権付社債券は上場していない場合の転換社債型新株予約権付社債券)についても、会社内容説明書が作成されていれば、店頭取扱有価証券として取り扱われます。 |
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