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制度・ガイドライン・諸規則等

タイムリー・ディスクロージャー

1.同意書の徴求

フェニックス銘柄となろうとする届出を行うに際しては、証券会社は、企業情報の適時・適切な開示及び本協会が行う事情聴取等に積極的に協力する旨の発行会社の同意書を添えなければなりません。

2.タイムリー・ディスクロージャー

フェニックス銘柄につきましては、金融商品取引法上のインサイダー取引規制が課せられております。
したがいまして、年1回の会社内容説明書等の作成だけでなく、タイムリー・ディスクロージャーを行わなければなりません。
具体的には、金融商品取引所の上場銘柄のタイムリー・ディスクロージャーの基準と要領で、フェニックス銘柄の発行会社が重要な会社情報を適時・適切に開示するとともに、日本証券業協会に対してもその内容を報告することとしています。

3.取扱部店における備置・顧客の縦覧

取扱会員等(証券会社)は、このタイムリー・ディスクロージャーの内容をフェニックス銘柄の投資勧誘を行う取扱部店に備え置き、顧客の縦覧に供することとなっています。

4.日本証券業協会への提出及び公衆の縦覧

日本証券業協会は、報告を受けた書面を公衆の縦覧に供することとしており、有価証券報告書及び会社内容説明書と同様に、日本証券業協会において、ファイリングして縦覧しています。
なお、開示日を含めて31日分(土・日・祝日含む)のタイムリー・ディスクロージャーの内容は、適時開示情報閲覧サービスにおいて、ご覧いただけます。


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