フェニックス銘柄の一般的な売買における投資勧誘
このため、日本証券業協会では、フェニックス銘柄の投資勧誘にあたっては、上場銘柄の投資勧誘におけるものに加えて、証券会社に対して次のような義務を課しています。
1.取引開始基準
取扱会員等(証券会社)は、フェニックス銘柄の取引に当たっては、顧客の投資経験、顧客からの預り資産その他各証券会社において必要と認める事項について、取引開始基準を定め、この基準に適合した顧客から取引を受託することとしております。
2.契約締結前交付書面の交付、取引の仕組み等についての十分な説明及び確認書の徴求
取扱会員等(証券会社)は、フェニックス銘柄の取引を初めて行う顧客(銀行、保険会社等一定の特定投資家は除きます。また、上場時に買い付けた証券会社を通じて売却する場合も除かれます。)に対し、金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前交付書面を交付するとともに、店頭取扱有価証券の性格、取引の仕組み、その取扱会員等(証券会社)におけるフェニックス銘柄の取引方法、フェニックス銘柄に関する情報の周知方法、フェニックス銘柄への投資に当たってのリスク等について分かりやすく記載した説明書を交付し、これらについて十分説明するとともに、顧客の判断と責任においてフェニックス銘柄の取引を行う旨の確認を得るため、 「フェニックス銘柄の取引に関する確認書」を徴求することとしております。(フェニックス銘柄の売付けを行う顧客を除きます。)
なお、契約締結前交付書面の交付、説明書の交付及び確認書の徴求の手続きは、所定の要件を満たすことにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができます。
3.発行会社の内容についての十分な説明
取扱会員等(証券会社)は、フェニックス銘柄の投資勧誘を行うに際しては、直前事業年度に係る有価証券報告書又は会社内容説明書により、顧客に対し、発行会社の内容を十分説明することとしています。そのフェニックス銘柄の発行会社が直前事業年度に係る有価証券報告書 又は会社内容説明書を記載した以降にタイムリー・ディスクロージャーを行っている場合は、そのタイムリー・ディスクロージャーの内容についての説明も必要です。
4.取引の都度、店頭取扱有価証券であることの明示
取扱会員等(証券会社)は、顧客(証券会社、銀行、保険会社等一定の特定投資家は除きます。)からフェニックス銘柄の取引の注文を受ける際は、その都度、その有価証券がフェニックス銘柄であることを明示しなければいけません。
5.取引価格の算定方法等について説明
取扱会員等(証券会社)は、フェニックス銘柄の投資勧誘を行うに当たって、顧客から取引価格の算定方法等について説明を求められた場合には、日本証券業協会が定める自主規制規則「フェニックス銘柄に関する規則」第35条の規定に基づき公表されるフェニックス銘柄の気配や売買価格などを用いるなどして説明しなければいけません。
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