制度・ガイドライン・諸規則等
銘柄の募集、売出し、私募又は私売出しにおける投資勧誘
取扱会員等(証券会社)がフェニックス銘柄の募集、売出し、私募又は私売出し(注)の取扱いを行うに際しては、 次の要領で募集・売出し・私募・私売出しの対象となるフェニックス銘柄及びその発行会社の内容を十分に説明することとなっています。
- その募集・売出し・私募・私売出しが金融商品取引法の規定により目論見書の作成及び交付が必要である場合:顧客に対し、法令の定めに従って目論見書を交付した上で、その銘柄及び発行会社の内容を十分説明する。
- その募集・売出し・私募・私売出しが金融商品取引法の規定による目論見書の作成及び交付が不要である場合:有価証券報告書又は会社内容説明書(証券情報が追加して記載されたもの)を用いてその銘柄及び発行会社の内容を十分説明する。ただし、適格機関投資家に対する投資勧誘においてはこの限りではありません。
この場合の会社内容説明書は、法令に規定されている有価証券届出書の様式のうち、次の内容を記載していることが求められます。
a.「第一部 証券情報」
b.「第二部 企業情報」
つまり、一般的な会社内容説明書にその募集・売出しの要項を追記することになり、結局、法令に規定されている有価証券届出書の様式と同じ程度に第一部及び第二部を記載することとなります。
なお、取扱会員等(証券会社)は、募集・売出しの取扱い又は売出しを行う場合には、有価証券届出書又は目論見書を店頭取扱有価証券の投資勧誘を行う取扱部店に備え置き、顧客の縦覧に供することとなっています。
また、取扱会員等(証券会社)は、募集・売出しの取扱い又は売出しを行うに当たっては、引受けを行うか否かにかかわらず、日本証券業協会が別途定める規則に従い、適正に行わなければいけません。
(注)金融商品取引法第2条第4項第2号イからハまでのいずれかに該当する売付け勧誘等をいいます。
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