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制度・ガイドライン・諸規則等

気配の提示・報告・公表

1.気配の提示・更新

取扱会員等(証券会社)は、取引を行おうとする際の売買価格の参考となる売り・買い気配を、フェニックス銘柄の投資勧誘を行う取扱部店の店頭等において、銘柄毎に、継続的に提示しなければいけません。
売り・買い気配を提示する頻度は、銘柄毎に、毎営業日行うのか週1回以上の頻度で行うのかを取扱会員等(証券会社)が選択します。
なお、売付けの勧誘のみを行う証券会社については、気配の提示、更新義務は課せられていません。

2.日本証券業協会への報告及び公表

取扱会員等(証券会社)は、フェニックス銘柄の直近の気配を、取扱部店における気配提示と同じ頻度で日本証券業協会に報告することとしています。

日本証券業協会は、取扱会員等(証券会社)から報告されたフェニックス銘柄の気配を遅滞なく公表することとしています。公表は本サイト上及び紙媒体で行っています。


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