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制度・ガイドライン・諸規則等

売買報告及び公表

取扱会員(証券会社)は、フェニックス銘柄の取引を行ったときは、取扱部店における気配提示と同じ頻度で日本証券業協会に報告することとしています。

取扱会員以外の証券会社についても、取引の都度、日本証券業協会への報告を行わなければなりません。

日本証券業協会は、取扱会員等(証券会社)から報告されたフェニックス銘柄の売買の内容を遅滞なく公表することとしています。公表は本サイト上及び紙媒体で行っています。


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