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制度・ガイドライン・諸規則等

制度の変遷

  フェニックス銘柄制度は、日本証券業協会が定める自主規制規則に規定されています。

公正慣習規則は、本協会定款第7条に、定められた協会員(証券会社)が行う業務を円滑に行うために定められた、協会員が遵守しなければならない規則です。したがって、基本的には、協会員が遵守するルールではありますが、協会員を通じて発行会社に開示等を行なっていただいたり、投資家の皆様に確認書を提出していただくことになりますので、間接的には、発行会社や投資家へも影響のあるルールとなっております。

時 期 変  遷  内  容
平成19年(2007年)
4月26日
「今後の金融・資本市場のあり方を考える懇談会」中間報告(国民の豊かな生活の実現に向けた金融・資本市場改革) 「上場廃止となった株式について、上場廃止後であっても個人投資家が円滑に換金できる制度の整備を進める必要がある」との提言がなされる。
平成19年(2007年)
5月~10月
「取引所上場廃止銘柄等の流通に関する制度整備 ワーキング・グループ」の創設 5回開催。
平成19年(2007年)
6月13日
「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」中間論点整理(第一次) グリーンシート市場の改革(上場廃止企業の受け皿的な役割を果たすフェニックス区分のあり方)についての提言がなされる。
平成19年(2007年)
11月25日
取引所上場廃止銘柄等の流通に関する制度整備 ワーキング・グループ報告書「上場廃止銘柄の円滑な流通を促進するための制度整備について」の公表 上場廃止後の換金制度の基本設計に関する提言がなされる。
平成20年(2008年)
3月31日
グリーシート銘柄に関する規則等の一部改正 報告書の具体策を規則化して、グリーンシート銘柄制度から分離しフェニックス銘柄制度が創設される。
平成26年(2014年)
6月17日
「非上場株式の取引制度等に関するワーキング・グループ」報告書 投資グループ(現 株主コミュニティ)の制度の整備に伴い、グリーンシート銘柄制度及びフェニックス銘柄制度の廃止等が提言された。
平成27年(2015年)
5月19日
金融商品取引業の拡大等に伴う自主規制規則の一部改正等 (※2015年5月29日施行)
フェニックス銘柄制度については、別途検討することとされた。

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