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制度・ガイドライン・諸規則等

債券のフェイル慣行の見直しに係る「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」の改正について

本協会では、2009年5月、「債券のフェイル慣行の見直しに関するワーキング・グループ」を設置し、フェイルチャージの導入をはじめとした現行のフェイル慣行についての見直しを検討してまいりました結果、2010年4月に最終報告書を公表しております。

今般、本協会では、当該最終報告書を受け、「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」を改正し、2010年11月1日よりフェイルチャージの導入やカットオフ・タイムの変更等を行うことと致しました。
このほか、本協会では、フェイルチャージの導入前の準備や計算・請求、受払い等の実務上の取り扱いを取りまとめた「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」および新たな市場慣行の速やかな定着に資するため、「『国債の即時グロス決済に関するガイドライン』および『フェイルチャージの実務に関する取扱指針』に基づく決済についてのQ&A」を公表しております。

なお、フェイルチャージ請求・授受にあたっては、当事者間での同意が成立している必要があります。フェイルチャージ導入日以降に新たな取引先と取引を行う場合には、基本的には、取引の約定や取引に係る基本契約書の締結にあたって、その時点の市場慣行に則って事務を行うことが当事者間で合意されていると考えられることから、特段の手続きを経ることなく、フェイルチャージを導入することが可能です。

ただし、取引時の混乱を回避する観点から、事前通知の送付等の方法により、フェイルチャージの導入や適用開始日について、当事者間の合意成立を確認するといった対応も考えられます。

 

関連資料の直近版につきましては、こちらを御参照ください。


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