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制度・ガイドライン・諸規則等

制度概要(発行体向け)

 2022年7月1日より、日本証券業協会の自主規制規則である「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」が施行されました。本規則では、特定投資家を対象とした国内外の非上場株式・投資信託に係る特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等について規定し、発行・流通市場の整備を図っています。
 この規則の施行により、資金調達を行いたいと考える非上場企業とプロの投資家である特定投資家を証券会社がつなぐことが可能となりました。

特定投資家については、「(参考)特定投資家制度」のページをご参照ください。

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 また、2023年6月には、特定投資家向け有価証券のPTS取引に関する規則改正をいたしました。これにより、今後、PTSの機能を活用した特定投資家向け有価証券の流通性の向上が期待されます。

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特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)の概要

  • 証券会社を通じて、非上場企業の株式や投資信託等をプロの投資家である「特定投資家」向けに発行・流通することを可能にする制度です。
  • 本制度の活用により、証券会社が新規・成長企業の成長資金調達に際してさらなるサポートを行えるようになること、適格機関投資家に該当しない大規模な投資家や、金融リテラシーが高く保有資産等も十分な個人投資家等のリスク許容度の高いプロ投資家に対して、リスクは高いものの成長性に期待できる商品への投資機会を提供しやすくなることが期待されます。

制度を利用できる企業

  • 制度の対象となる企業はミドル・レイターステージの非上場企業を想定していますが、本制度を利用する企業に規則上の制限等はございません。
  • ただし、利用に際しては以下のような対応が必要となりますので、予めご留意ください。
 (1)協会員による審査
   ・各協会員は、制度を利用する企業の財務状況等の審査を行うこととされていますので、本制度の利用に際しては、協会員の
    審査を通過する必要があります。
   ・各協会員が独自に取扱いに係る要件等を定めていることもありますので、利用をお考えの場合は各協会員にご相談ください。

 (2)特定証券情報及び発行者情報の提供又は公表
   ・本制度を利用して特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等を行う場合は、投資家に対する情報提供として、企業の
    会社概要や財務状況について記載した特定証券情報(発行開示)を作成のうえ、提供又は公表しなければならないと法令で
    定められています。
   ・また、本制度を利用して特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等を行った場合、原則として、企業の会社概要や
    財務状況について記載した発行者情報(継続開示)を事業年度ごとに作成のうえ、提供又は公表しなければならないと
    法令で定められています。
   ・PTSで特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、発行者情報の公表が求められます。

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制度利用により期待される効果

  • プロの投資家である特定投資家を対象として、比較的に金額の規模が大きい資金調達を行うことが可能となります。
  • 証券会社が非上場企業と投資家をつなぐため、企業が直接的に接点を持ちにくい海外投資家や機関投資家、クロスオーバー投資家にアプローチをすることも考えられます。
  • 本制度ではPTSを利用した特定投資家向け有価証券の取引が可能であるため、流動性の向上が見込まれ、創業者や従業員の換金ニーズ等にも対応しやすくなることが期待されます。


取り扱われる有価証券について

 本制度の対象となる有価証券は以下の国内外の有価証券(PTSにおける取引は国内有価証券のみが対象)であり、上記の協会員による財務状況等の審査を通った有価証券のみが取り扱われます。

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※ なお、特定投資家向け有価証券は、有価証券の種類ごとにその後の譲渡方法に制約がかかることから、
新規発行で資金調達を行う場合には、種類株式を発行することも想定されます。

 

【参考】取扱協会員とは(特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等の業務を行う協会員)

  • 本協会は、本制度に基づく特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等に係る業務を取り扱う証券会社を「取扱協会員」として指定し、本ウェブサイトに公表します。
  • 本協会の指定を受けた協会員のみが、証券会社は本制度に基づく特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等に係る業務を行うことができます。
  • 各証券会社における取扱いは、各社が作成した取扱要領において定められ、そのウェブサイトに掲載する等の方法により公表されます。
 ※ なお、PTSに係る業務のみを行う証券会社については、「取扱協会員」の指定を要せず、PTSに係る業務に関する取扱要領の作成及び
  公表も要しません。

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