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制度・ガイドライン・諸規則等

制度概要(投資家向け)

 2022年7月1日より、日本証券業協会の自主規制規則である「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」が施行されました。本規則では、特定投資家を対象とした国内外の非上場株式・投資信託に係る特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等について規定し、発行・流通市場の整備を図っています。
 この規則の施行により、資金調達を行いたいと考える非上場企業とプロの投資家である特定投資家を証券会社がつなぐことが可能となりました。

特定投資家については、「(参考)特定投資家制度」のページをご参照ください。

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 また、2023年6月には、特定投資家向け有価証券のPTS取引に関する規則改正をいたしました。これにより、今後、PTSの機能を活用した特定投資家向け有価証券の流通性の向上が期待されます。

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特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)の概要

  • 証券会社を通じて、非上場企業の株式や投資信託等をプロの投資家である「特定投資家」向けに発行・流通することを可能にする制度です。
  • 本制度の活用により、証券会社が新規・成長企業の成長資金調達に際してさらなるサポートを行えるようになること、適格機関投資家に該当しない大規模な投資家や、金融リテラシーが高く保有資産等も十分な個人投資家等のリスク許容度の高いプロ投資家に対して、リスクは高いものの成長性に期待できる商品への投資機会を提供しやすくなることが期待されます。
  • また、本制度には以下のような審査や提供書面に係る特徴があります。
 (1)取扱銘柄に係る協会員の審査
  本制度で取り扱われる銘柄は、以下のとおり協会員の審査を受けています。
    • 本制度の特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等で取り扱われる銘柄は、取扱協会員が事前に企業の財務状況や投資にあたってのリスク等について審査を行うこととされています。(「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則第3条」)
    • PTSにおいて取引される特定投資家向け有価証券は、非上場PTS運営会員が事前に非上場企業の財務状況等の適正性審査を行うこととされています。(「私設取引システムにおける非上場有価証券の取引等に関する規則第6条」)
 (2)特定証券情報及び発行者情報の提供又は公表
   本制度で取り扱われる銘柄の投資勧誘を受けるに際して、企業の会社概要や財務状況について記載した以下の書面を確認することが
  できます。
    • 本制度の特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等で取り扱われる銘柄は、企業の会社概要や財務状況について記載した書面である特定証券情報(発行開示)が提供又は公表されている場合に限り、取り扱うことができることとなっています。(「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則第6条、第7条」)
    • また、本制度の特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等により銘柄を保有する場合は、原則として企業の会社概要や財務状況について記載した書面である発行者情報(継続開示)が事業年度ごとに提供又は公表されることとなっています。
    • PTSにおいて取引される特定投資家向け有価証券は、発行者情報等の公表がなされることが前提となります。(「私設取引システムにおける非上場有価証券の取引等に関する規則第6条、第14条」)
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取扱協会員とは(特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等の業務を行う協会員)

  • 本協会は、本制度に基づく特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等に係る業務を取り扱う証券会社を「取扱協会員」として指定し、本ウェブサイトに公表します。
  • 本協会の指定を受けなければ、証券会社は本制度に基づく特定投資家私募・特定投資家向け売付け勧誘等に係る業務を行うことができません。
  • 各証券会社における取扱いは、各社が作成した取扱要領において定められ、そのウェブサイトに掲載する等の方法により公表されます。
 ※ なお、PTSに係る業務のみを行う協会員については「取扱協会員」の指定を要さず、PTSに係る業務に関する部分の取扱要領の作成及び
  公表も要しません。


取り扱われる有価証券について

 本制度の対象となる有価証券は以下の国内外の有価証券(PTSにおける取引は国内有価証券のみが対象)であり、上記の協会員による財務状況等の各審査を通った有価証券のみが取り扱われます。

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※ なお、特定投資家向け有価証券は、有価証券の種類ごとにその後の譲渡方法に制約がかかることから、
新規発行で資金調達を行う場合には、種類株式を発行することも想定されます。

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